●同窓会会則●



1.名  称
第1条 本会は埼玉県立越ヶ谷高等学校同窓会と称し事務局を埼玉県立越ヶ谷高等校(白梅館)におく。

2.目  的
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり母校の発展に寄与する事と併せて社会の向上に貢献する事を目的とする。

3.事  業
第3条 本会の目的を達するため次の事業を行う。
       1.母校に対する後援
       2.会報の発行、白梅祭、新年会、研修親睦会
       3.その他必要と認めた事項
第4条 本会に次の機関を置く
       1.総会
       2.常任理事会
       3.理事会
       4.委員会
第5条 本会は毎年一回総会を開き議案を協議する。
 その他必要に応じ臨時会議を開催する事ができる。又、やむを得ない事情があるときは、
 常任理事会をもって総会に代えることができる。
第6条 常任理事会、理事会は会長が必要と認めたとき開催する。
 委員会は、各委員長が必要と認めたとき開催する。
第7条 常任理事会は、会長、副会長、事務局長、副事務局長、各正副委員長をもって構成し、
 理事会は会長、副会長、常任理事、理事、をもって構成する。
 委員会は、担当副会長、常任理事、理事をもって構成し、次の委員会を置く。
       1.広報委員会
       2.研修親睦委員会
       3.地区連絡委員会

4. 会  員
第8条 本会は越ヶ谷町立越ヶ谷実践女学校、越ヶ谷町立越ヶ谷実科女学校、
 埼玉県立越ヶ谷高等女学校、併設中学校、埼玉県立越ヶ谷女子高等学校、
 埼玉県立越ヶ谷高等学校の卒業生並びに前記校に在籍し
 会長の認めたものをもって会員とする。
第9条 本会は母校現旧職員を特別会員とする。
第10条 本会は地域に支部をおくことができる。但し30名以上とする。

5. 役  員
第11条 本会に次の役員をおく。

顧問 若干名 常任理事会において選出し、理事会及び総会の承認を得て決する。
相談役 若干名 常任理事会において選出し、理事会及び総会で承認を得て決する。
会 長 1 名 常任理事会において選出し、理事会及び総会の承認を得て決する。
副会長 若干名 常任理事会において選出し、理事会及び総会の承認を得て決する。
監 事 2 名 常任理事会において選出し、理事会及び総会の承認を得て決する。
事務局長 1 名 常任理事会において選出し、理事会及び総会の承認を得て決する。
副事務局長 若干名  常任理事会において選出し、理事会及び総会の承認を得て決する。
常任理事 若干名 常任理事会において選出し、理事会及び総会の承認を得て決する。
理 事 若干名 会長が委嘱する。

 任期は2年とし、補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
 ただし再任を妨げない。
 本会は必要により名誉会長・顧問・相談役をおくことができる。
 顧問は、学校長並びに会長・筆頭副会長・事務局長経験者から選出する。
 相談役は会長・筆頭副会長・事務局長経験者から選出する。また常任理事会で
 選出した者からも選出することができる。
 会長の指名により会員も委員会の委員になることができる。
第12条 会長は本会を代表し会務を統裁する。
 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代理する。
 監事は会計を監査する。
 事務局長は会計事務に関する帳簿及び書類、名簿、ホームページを管理する。
 常任理事・理事は本会の運営の会務を執行する。顧問は会務の重要事項につき
 随時会長の諮問に応ずる。相談役はすべての会議に参加することが出来、必要に
 応じて随時意見を述べることが出来る。

6. 会  計
第13条 本会の会計は次の収入をもってこれに充てる。
1.入会金  3,000円
2.終身会費  5,000円
3.その他
第14条 会計年度は毎年9月1日翌年8月31日までとする。

7.雑  則
第15条 本会則は総会出席会員過半数の決議をもって変更することができる。
第16条 本会会員で住所氏名等を変更した場合は本会に報告するものとする。
第17条 本会は別に施行に関する細則を設けることができる。
第18条 本会則は平成29年10月01日から実施する。
  平成17年11月02日一部改正
  平成18年10月15日一部改正
  平成19年09月08日一部改正
  平成20年10月11日一部改正
  平成27年10月11日一部改正
  平成29年10月01日一部改正
  平成30年10月21日一部改正
  令和02年10月18日一部改正



●細則●


、






1.細則について
第1条   本細則は、越ヶ谷高等学校同窓会会則(以下会則という)第17条本会は
 別に施行に関する細則を設けることができる。

2.政治活動、宗教活動について
第2条 、
  同窓会においては、いかなる時でも政治活動、宗教活動を一切行わない。
 (制定年月日 平成18年9月1日)

3.役員の兼任について
第3条
 会長、事務局長、副会長、副事務局長、事務局員は支部の役員を兼任
   することはできない。但し、顧問、相談役はそのかぎりではない。
 (制定年月日 平成18年9月1日)

4.副会長の職務について
第4条 
 副会長は3委員会のいずれか1つを担当する。(担当副会長)
 (制定年月日 平成18年9月1日)

5.副会長の会長代理について
 第5条 
 副会長の代表を筆頭副会長とし、会長代理の第1順位とする。又全ての委員会
 を、担当する。(筆頭副会長)
(制定年月日 平成23年9月1日)

6.筆頭副会長の職務について
第6条
 筆頭副会長は事務局長と連携し各委員会を統括し、横の繋がりを強化する。(統括職)
(制定年月日 平成25年8月19日)



●慶弔規定●







1.慶弔規定について
 
  越ヶ谷高等学校同窓会員に慶弔等が生じた場合、その礼儀を果たすために
  慶弔規定を定める。また、その必要経費には本会の慶弔費をあてる。

2.慶について

  その都度会長が決め、常任理事会で承認を得る。

3.弔について

  現職の常任理事及び監事、事務局員及び委員、歴代の正副会長及び正副事務局長
  で 通算10年以上常任理事として同窓会の発展に努め、貢献が認められた者。
  その他会長が 認めたもの。

4.功労賞について

 常任理事、監事、事務局員を退職時、10年以上常任理事、監事、事務局員として、
 同窓会の発展に努め、貢献が認められた者。その他会長が認めたもの。